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被保険者側に副業収入がある場合の扶養条件について

    社会保険の扶養条件について質問です。被扶養者になるには年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満という条件があると思いますが、たとえば夫(被保険者)の年収が①社保に加入している会社での給与で200万+②副業の文筆業の収入100万の合計300万で、妻のパート年収が120万だった場合、妻は被扶養者になれると考えていいのでしょうか? それとも、あくまで夫が社保に加入している会社の給与200万だけを見て、妻のパート年収を100万未満におさえないと被扶養者になれないのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料については、社会保険労務士の分野ですので、そちらに聞かれるか、ご主人の会社に聞かれた方が良いと思います。
    あくまで一般論として、被保険者の年間収入の半分よりも収入が多くても、130万円未満で被保険者の収入を上回らない場合は、被扶養者に該当するようです。

    • 回答日:2022/10/05
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