子供のアルバイト
離婚して、ひとり親家庭になりました。子供は高校3年生(18歳)でアルバイトをしております。
私も専業主婦から仕事(パート)を探し、採用され、色々な書類を書くことになりましたが、扶養控除申告書というものに苦戦してます。
扶養親族の箇所に子供の名前、生年月日など記入しました。
職業の欄に「高校生」と書きましたが…学校帰りに短時間ですが週に4日ほどアルバイトをしています。
まず、書くのかどうかも分かりませんし、書類に小さな文字で「見積額」と書いてるのも意味が分かりません。。振り込まれているバイト代を1年分合計して記入するのでしょうか?令和2年の1月から12月までを足すのでしょうか?
本当にパニックです。。
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
本年中に既に振り込まれている1-9月入金のバイト代と本年の10月以降の残りの期間で稼ぐ見込みの金額を合計して103万円いくか、いかないか
ということです。
令和2年の1月から12月までじゃなく、令和3年の収入です。
- 回答日:2021/10/07
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ほんと難しいですよね。不親切かつ複雑で、一般の人にとっては、わかりにくいと思います。国税の都合で作ったものなのでわからなくて当然です。
職業のところは、高校生/アルバイトで大丈夫です。
見積額については、高いところの月額の給料×12して頂いて、そこから55万円差し引いた金額を書きます。そのアルバイトは令和3年分ですね。
見積なので、こんな感じの計算で問題ありません。
- 回答日:2021/10/03
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給与収入が103万円以内に収まりそうなら書いて下さい。
- 回答日:2021/10/07
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