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取締役員から社員に変更

    代表取締役(私)と、取締役(娘)2名の株式会社です。
    取締役員(娘)から社員に変更を検討しております。
    ①3月決算のため、変更する場合は4月からの方がよいでしょうか。
    ②現在の役員報酬と同じ金額をお給料にするため、社会保険はこのままで大丈夫ですか。
    ③手続きは、登記の変更と雇用保険の加入以外に必要なことはありますか。
    ④変更の理由は、結婚したため出産手当金や育児休業給付金の貰える社員の方が良いと考えたからです。このように変更することにデメリットなどありますか。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役員変更は、株主総会を開き、議事録を作っておけば、いつでも変更が可能です。そのほかに、雇用契約書や従業員名簿など作っておけば良いと思いますが、詳しいことはお近くの年金事務所で聞かれると良いと思います。

    • 回答日:2022/10/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ① 3月決算のため、4月からの変更が適切です。
    ② 役員報酬と同額の給与でも、社会保険の加入は維持されます。
    ③ 登記変更、雇用契約の締結、雇用保険・労働保険の加入が必要です。
    ④ 役員退任で退職金が出せず、役員報酬調整の影響に注意が必要です。

    • 回答日:2025/03/02
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