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年度途中で16歳未満の子どもを扶養から外すと不利益があるか

    16歳未満の子どもが2人います。
    現在、収入の多い会社員の夫が子どもたちを扶養に入れています。
    今月離婚予定で親権、子どもの扶養は私がして行く予定です。
    しかし夫から年度途中で扶養を外すと年末調整に不利だから1/1付けで離婚届を出して欲しいと言われました。
    16歳未満の控除はもうないので、会社から子どもに対して出ているのは1人月数千円ずつの手当くらいと思われます(給与明細は会社のPC上見れるシステムで、私は一度も見たことがありません。昨年の所得は1000万を超えたことは聞きました。)
    私としては税金上年度途中で扶養を外しても差し支えないと思っているのですが、認識が間違っていますでしょうか。
    根拠を示さないと納得してくれない上に現在給与明細を見せてもらえる関係性でもないので困っています。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、通常、16歳未満は扶養親族に含まれませんので、年末調整で不利になるということはないと思います。例外として、障害がある場合は含まれます。

    • 回答日:2022/11/02
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