扶養について
はじめまして。私は現在大学四年生です。父は地方公務員です。今年の給料は103万円はいかないものの、月の給料が連続する3ヶ月間で平均が10万を超えています。この場合扶養を取り外される制度があるそうです。また別件で去年の事業所得分の確定申告を今年にします。その金額は扶養を外れなければいけない金額です。この場合は扶養から外れるべきですか?その場合遡って年金、税金、保険金を支払うことになりますか?
自分の知識の浅はかな行動で、今すごく困ってます。
ご回答宜しくお願い致します。
扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。
この年間収入に含まれる「収入」は、継続して得られる収入を指します。収入は見込みで計算しますが、退職などによって明らかに状況が変化していないかぎりは、前年の所得及び直近3ヶ月の収入を基に計算します。
この収入条件を月間収入に換算すると、月間108,333円以下(60歳以上または障害者であれば150,000円以下)であれば被扶養者として認められます。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/procedure-for-notification-dependents-in-social-insurance-system/
- 回答日:2022/11/11
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