アルバイトへの給与額が月3万円の場合、税務署へ源泉徴収は納める必要はないでしょうか?
知り合いを手伝いとしてアルバイトさせようと思います。
時給1250円の月労働時間が24時間で、月3万円の賃金の予定で進めています。
年間でも36万円となるので、調べたところでは所得税、復興支援金は0円のようでした。
こちらの金額だと、税務署に収める源泉徴収が無いのですが問題ないでしょうか?
これから「給与支払事務所等の開設」、「労働保険」と届け出の予定や、
「雇用契約」の作成を行っています。
先行して作業をお願いしているのですが、契約日は調整して届け出予定となります。
先月分を支払おうと思っているのですが、所得税が不明なので支払いできていませんので、教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
>こちらの金額だと、税務署に収める源泉徴収が無いのですが問題ないでしょうか?
┗こちら、源泉所得税が0円の可能性はあると思います。
ただ、0円でも少なくとも半年に1回の届出が必要になります。
源泉所得税の納付書【給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書】をこの時期に提出する準備が必要なことは、ご存知でしょうか?
- 回答日:2022/11/13
- この回答が役にたった:9
- この回答が役にたった
初めまして。
以下、ご回答いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
時給1250円の月労働時間が24時間で、月3万円の賃金の予定で進めています。
年間でも36万円となるので、調べたところでは所得税、復興支援金は0円のようでした。
こちらの金額だと、税務署に収める源泉徴収が無いのですが問題ないでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらえば、源泉徴収は必要ございません。
理由としましては、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合は、月88,000未満までは源泉徴収税額は0円「甲欄適用」となるためです。
※お給料から源泉徴収すべき金額の計算は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば「源泉徴収税額表」の甲欄を使用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がなければ「源泉徴収税額表」の乙欄を使用して求めます。
【[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
【令和4年分 源泉徴収税額表(月額表)】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/02.htm#:~:text=%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%9C%88%E9%A1%8D%E8%A1%A8%EF%BC%89%EF%BC%881%E3%81%8B%E3%82%897%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%89
ー
ー
【注意点】
「給与所得者の扶養控除等申告書」は一か所にしか提出が出来ませんので、今回のアルバイトの方が他のところでも仕事をしていて、「給与所得者の扶養控除等申告書」をその会社に提出している場合には、質問者さまのところには「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できませんので、令和4年分 源泉徴収税額表(月額表)の「乙欄」で源泉徴収の金額を計算します。
ー
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/13
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった