扶養にしていた子どもが就職したら控除は?
子どもが年の途中で就職したら収入が少なくても扶養控除は受けられないのでしょうか?
5月から9月まで派遣で仕事をし、11月からまた就職しました。
収入は12月までの見込みで90万未満です。
扶養について、念のため次の事を確認させてください。
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〇1~4月は、アルバイトなど収入はございませんか?
⇒もしかしたら、5月以前に何か収入があるのでは?と思い、メッセージしました。
〇5~9月の派遣は『雇用契約(アルバイト)』でよろしいでしょうか?
⇒派遣で働いていた場合、希に雇用契約ではなく業務委託契約のケースがあるため、確認しました。
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もしよろしけば、ご回答ください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/11/17
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回答、ありがとうございます
アルバイトは2万程度しかないようです
11月に就職して、同居ではなくなったのですが、扶養にできますか?投稿日:2022/11/18
回答、ありがとうございます
アルバイトは、2万程度しかないようです
11月半ばに就職して、自宅から出ているのですが、扶養にできますか?投稿日:2022/11/18
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初めまして。
お子さんの収入が103万円以下に収まっていれば扶養控除を受けることはできますので、年末調整の際にお子様を扶養に入れていただければと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/17
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>ずっと一緒に住んでいて、11月に出ていった子どもの分はもう、今年の扶養控除できないってことでしょうか?
┗もう少し、可能性を確認させてください。
一緒に住んでいた時は『食費などの生活費は、お子様は負担されていない』でしょうか?
⇓
1年を通じて、お子様の生活費をフォローしていたかの確認ができればと思います。
- 回答日:2022/11/18
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>11月半ばに就職して、自宅から出ているのですが、扶養にできますか?
┗こちら拝見すると、扶養から外れる可能性があります。
お子様が就職されて、引っ越しされたとのことですが、生活費を補助するために、仕送り等をする予定はありますか?
一緒に住んでいない方が、扶養に該当するかどうかの判定で『生計を一にしている』ことが、要件になります。
上記理由から、確認しました。
- 回答日:2022/11/18
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お小遣い程度で、生活費までの金額は渡せないです。
ずっと一緒に住んでいて、11月に出ていった子どもの分はもう、今年の扶養控除できないってことでしょうか?投稿日:2022/11/18
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