従業員死亡後の年末調整と源泉徴収票について
よろしくお願いします
前提条件 15日締め末払い
この場合で従業員が11月18日に亡くなったとします
だとすると、年末調整の対象になるのは10月15日締めで10月末に支払った分までで
10月16日から11月18日までの分は対象にならない、という認識で良いでしょうか?
この場合、源泉徴収票として作成するのは年末調整を行った分まで、だとおもうのですが
それ以降の10月16日から11月18日分のお給料に関しては、源泉徴収票のようなものは
作成しなくても良いのでしょうか?
下記もご参照ください。
「死亡後に支給期が到来する給与」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
- 回答日:2022/11/28
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年末調整は、通常1年間の給料に対して行いますが、年の途中で死亡した社員の分はその時点までの給料で年末調整を行います。
年末調整の対象になるのは、10月15日締めで10月末に支払った分です。
10月16日から最終勤務日(11月18日でしょうか?)については死亡日が支給時期を超えていませんので依属の相続財産として取り扱います。死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
- 回答日:2022/11/28
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年末調整の対象になるのは10月15日締めで10月末に支払った分までで
10月16日から11月18日までの分は対象にならない、という認識で良いでしょうか?
↓
その通りです。
死亡時までに支給期の到来している給与等については、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含め、年末調整を行います。)。
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この場合、源泉徴収票として作成するのは年末調整を行った分まで、だとおもうのですがそれ以降の10月16日から11月18日分のお給料に関しては、源泉徴収票のようなものは作成しなくても良いのでしょうか?
↓
作成しなくても構いません。
死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
死亡後に支給期が到来する給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/05.htm
- 回答日:2022/11/28
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