1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 私が個人事業主で旦那の扶養に入っていて所得の申告について

私が個人事業主で旦那の扶養に入っていて所得の申告について

    私が業務委託(個人事業主)として働いて出産のため去年から休業と言う形で、今年1月から旦那の扶養に入りました。出産し落ち着いてきたため少しだけ仕事を始め、今年の所得は約17万になります。確定申告するべきでしょうか?金額的には申告する必要なしとネットで見たのですが、ただ旦那の会社から扶養控除の申請で今年の所得確認するものを提出して欲しいと言われたのですが、今年確定申告しない場合は旦那の会社にはどう伝えれば良いのでしょうか。それか申告をした方がいいでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    金額としては申告不要ですが、所得を証明するために申告する場合もあります。ただ、申告するにしても来年になってしまいますので、ご主人の会社にどのようなものが必要かお尋ねになった方が良いと思います。

    • 回答日:2022/12/09
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。旦那に確認してみます。

      投稿日:2022/12/09

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee