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不動産の使用料等の支払調書について

    法人です。今年から役員用社宅を借りています。(敷金あり)
     ①源泉徴収票等の法定調書合計票4(313)の記入は必要でしょうか。
     ②不動産の使用料等の支払調書の提出は必要でしょうか。
    宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    15万円以上の敷金・礼金等がある場合、法定調書合計表作成と支払調書の提出は必要となります。

    「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない方は、不動産、不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者個人です。

    提出範囲は、「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものです。なお法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く権利金、更新料等が対象となります。
    【参考】
    タックスアンサー「No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm

    • 回答日:2022/12/22
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