【青色専従者】入院中の給与支払いについて
青色専従者で入院中、可能な範囲の業務をオンラインにて行ってもらった為、
作業時間分を給与として支払いました
後日、調べてみたところ
「原則、入院期間の給与に関しては贈与になる」との
文言を発見しました
作業時間を記録したデータなどは手元に残してありますが、
それでも入院中は給与ではなく贈与になるでしょうか?
青色事業専従者給与として認められるためには、青色申告者の営む事業に専ら従事していることが必要です。
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入院している状況で専ら従事しているといえるのか問題になります。
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入院期間中でも、業務をしていたのであれば給与支給に問題は無いと思います。入院して事業に従事できなかった場合は、経費算入は認められず、贈与となります。
- 回答日:2022/12/23
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