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役員賞与に関して

2021年3月に新設した法人なのですが、2021年12月に役員賞与を出そうと思います。
この役員賞与を損金算入するためにはどのように手続きしたらよろしいでしょうか?
そもそも、このタイミングの申請で損金算入は可能なのでしょうか?

佐藤千晴税理士事務所

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税理士(登録番号: 135171)

追加のご質問ありがとうございます。
『役員ではなく、従業員に賞与を支給する場合は、事前の届出などはなく、損金算入は可能なのでしょうか?』
→従業員に賞与を支給する場合には、事前の届出をしていなくても損金算入が可能となります。

  • 回答日:2021/10/12
  • この回答が役にたった:1
  • 従業員への賞与の支払いに関しては、損金算入が可能ということなのですが、2021年12月に支給する場合は、年度内に損金算入できる認識で間違いないでしょうか?

    投稿日:2021/10/13

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佐藤千晴税理士事務所

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ご質問ありがとうございます。

端的に申しますと、このタイミングの申請で2021年12月の役員賞与を損金算入することは出来ません。

根拠は、設立初年度に役員賞与を損金算入するためには、設立日から2月以内に『事前確定届出給与』を税務署に提出しなければならないからです。
補足ですが、どうしても、役員賞与を支給したいのであれば、来期に役員報酬に乗せてあげるのが良いと思います。

  • 回答日:2021/10/12
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    役員ではなく、従業員に賞与を支給する場合は、事前の届出などはなく、損金算入は可能なのでしょうか?

    投稿日:2021/10/12

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役員賞与は損金算入できません。
株主総会から1か月以内に、事前確定届出給与の提出をした場合のみ、認められます。

  • 回答日:2021/10/12
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ご質問ありがとうございます!

新設法人の場合、設立から2か月以内に「事前確定届出給与に関する届出」を税務署へ提出していなければ、役員に支給する賞与は損金として認められません。
その後の事業年度では、株主総会から1ヶ月以内に「事前確定届出給与に関する届出」を税務署へ提出する必要があります。
補足となりますが、届出を提出した場合でも、届出に記載した日に記載した金額を支払わなければいけませんのでご注意ください。
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  • 回答日:2021/10/13
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ご質問の件、ご回答致します。

役員に対しての賞与は「事前確定届出給与」として扱うことになり、あらかじめ支給日と支給額を確定し、その通りに支給することで法人の経費として認められます。

支給にあたっては設立から2か月以内(2期目以降は決算期から4か月以内と定時株主総会から1か月以内の早い方)に、上記内容を記載した届出を税務署に提出する必要がございます。

今回は2021年3月に設立されたということですので、提出期限は2021年5月となり、1期目については残念ながら役員賞与の支給は不可となります。

なお、役員ではなく従業員の方でしたら特に届出の提出は不要です。
12月の支給でしたら一般的な冬のボーナスとして、支給可能となります。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/10/13
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追加のご質問ありがとうございます。
『従業員への賞与の支払いに関しては、損金算入が可能ということなのですが、2021年12月に支給する場合は、年度内に損金算入できる認識で間違いないでしょうか?』
→ご質問者様の第1期の会計期間が分からないため、残念ながら、明確なご返事が出来ないです。
仮に第1期の会計期間が2021年3月~2022年3月だったとすれば、2021年12月支給の従業員賞与については、年度内(第1期)に損金算入が可能となります。

  • 回答日:2021/10/13
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