源泉徴収税を差し引いて請求する方法
クライアントさんへ、デザイン料に対する請求書を作成する予定です。
以下のような連絡があり、意図がわからず、請求書作成出来ずにおります。ご教授の程、宜しくお願いいたします。
以下転ーーーーーーーーーーーー
デザイン料だと、源泉徴収手続きの対象になるそうなのでその辺り差し引いて請求してもらえたりしますか??
<源泉徴収に関して>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ライティングやデザイン作成などに対する報酬は、源泉所得税の対象となるとのこと。
その源泉所得税は、支払い側である法人が国に直接納税する必要があります。
転載終わり
ちなみに、
私は会社員で副業として、こちらの業務にあたっております。