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源泉徴収税を差し引いて請求する方法

    クライアントさんへ、デザイン料に対する請求書を作成する予定です。
    以下のような連絡があり、意図がわからず、請求書作成出来ずにおります。ご教授の程、宜しくお願いいたします。

    以下転ーーーーーーーーーーーー

    デザイン料だと、源泉徴収手続きの対象になるそうなのでその辺り差し引いて請求してもらえたりしますか??

    <源泉徴収に関して> 
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
    ライティングやデザイン作成などに対する報酬は、源泉所得税の対象となるとのこと。
    その源泉所得税は、支払い側である法人が国に直接納税する必要があります。

    転載終わり

    ちなみに、
    私は会社員で副業として、こちらの業務にあたっております。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    請求額から源泉所得税を差し引いて振込額を示した形式の請求書を発行して欲しいというリクエストだと思われます。

    請求書の源泉徴収についてわかりやすく解説
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice-withholding/

    • 回答日:2023/01/05
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