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支払いが1月だったものの確定申告について

    昨年不要なアニメグッズを通信買取で買取してもらい、12月に買取金額が確定、1月に銀行口座に振込という流れでした。
    12月に金額が確定していたため、2022年分の所得となるのか、それとも振込時の2023年分の所得となるのか、どちらでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アニメグッズの買取者への発送日が12月でしたら12月の売上がよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/01/12
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    なお、一定期間返品が認められているような場合は、商品を出荷時に全額を売上に計上できず、契約で返品することができなくなった時点で初めて売上が計上できると考えます。

    • 回答日:2023/01/12
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    「買取金額の確定」が売買の成立タイミングかと思いますので、購入者への発送も12月に完了されている場合には、12月分として売上計上をされるべきかと思います。
    その際の参考仕訳は以下となりますのでご参照ください。
    12月(借方)売掛金 XX円 / (貸方)売上 XX円
    1月(借方)現預金 XX円 / (貸方)売掛金 XX円

    • 回答日:2023/01/12
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