支払いが1月だったものの確定申告について
昨年不要なアニメグッズを通信買取で買取してもらい、12月に買取金額が確定、1月に銀行口座に振込という流れでした。
12月に金額が確定していたため、2022年分の所得となるのか、それとも振込時の2023年分の所得となるのか、どちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。
なお、一定期間返品が認められているような場合は、商品を出荷時に全額を売上に計上できず、契約で返品することができなくなった時点で初めて売上が計上できると考えます。
- 回答日:2023/01/12
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