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法人契約の支払い調書について

    法人でレンタルスペース運用のため賃貸契約して毎月家賃を支払っています。
    家賃や契約時の経費(敷金・礼金等)に関して、(貸主)法人に対して支払しております。
    この場合は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はございますでしょうか?
    礼金 :約15万
    家賃 :約8万 /月

    法人に対する家賃の支払は、通常の家賃のみでしたら「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はないです。
    敷金や礼金についてのみ15万円を超える場合には支払調書を出す必要がありますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/19
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    法人に対する支払については、敷金や礼金についてのみ支払調書を出す必要がありますが、敷金がなく、礼金が15万円を超えていなければ、支払調書の提出は不要で、合計額のみ記入することになります。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/index.htm

    • 回答日:2023/01/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金、更新料等(権利金、保証金、敷金、礼金、更新料等)のみを提出してください。
    なお、令和4年中の権利金、更新料等の支払金額の合計が 15 万円を超えるものだけを税務署に提出します。

    • 回答日:2023/01/20
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