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毎月の給料から天引きし忘れた場合源泉徴収票はどうすれば?

    源泉徴収業務を怠り、源泉徴収票の正しい出し方がわかりません。

    フリーランスです。人手がほしいときだけ、近所の高校生(バイト先はこちらのみ)や副業したい(他に本業がある)方などに業務を手伝ってもらい、月ごとに給料をお渡しています。

    ですが、今更になって源泉徴収しなければいけなかったことが分かり、源泉徴収に係る業務を怠ってしまったようです。

    ・扶養控除申告書を誰にも作成してもらっていません。
    ・月ごとの給料明細では源泉徴収額について記載しておらず、天引きしてません。
    ・全員月88,000円以下の給料です。

    副業の方には月給乙欄の源泉徴収額表を見て源泉徴収票を作成して、徴収額をこちらで負担すべきでしょうか。

    また高校生は今からでも扶養控除申告書を作ってもらい、月給甲欄にすべきですか。

    源泉徴収義務者は事業者となりますので、従業員の方と現時点で給与のやり取りがない場合には、
    一度事業者側で源泉徴収額を立替え、その後何らかの方法で従業員と精算する(従業員には源泉徴収票を渡す)という流れになるかと思います。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    【参考】
    源泉徴収漏れがあったとき、どうすればよい?
    https://keiei.freee.co.jp/articles/c0300119

    • 回答日:2023/01/26
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