社員の給与並びに残業代の設定(割増賃金率25%に関して)
お世話になっております。
36協定届(特別条項)2枚目に関して2点質問がございます。
1点目:当社は中小企業ですので「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」を25%と設定しておりますが、この「25」という数値の出処があまり分からず、他社もやっているからそう設定している程度の認識止まりでございます(大企業が50%なのは存じております)。一体この「25%」というのは何に基づいた数値なのでしょうか。
2点目:1点目の割増賃金率は25%にするよう「努力義務」となっておりますが、もしこちらの数値を下回る、例えば20%などで届けを出したりすると何か法に触れるようなことはありますでしょうか?事例などあればイメージがし易い所存です。
以上宜しくお願い致します。