1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 前職の源泉徴収票について

前職の源泉徴収票について

    これまで過去に転職を2回したのですが、(A社→B社→C社)C社に入社した際に誤ってA社の源泉徴収票を提出してしまいそれから4年程経ちます。C社は既に退職して今はC社の源泉徴収票を旦那の会社に提示して扶養に入っています。
    B社分の源泉徴収票はどうすれば良いでしょうか。

    おなじく、更正の請求についてはこちらもご参考になるかと思います。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360031453391-%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E3%81%AE%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    更正の請求についてはこちらもご参考になるかと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    同じく、修正申告が必要な場合は、以下もご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/correction/

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    修正申告が必要な場合は、以下もご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    過年度の確定申告を誤っていた場合、
    ・追加納付となる場合 ➡修正申告
    ・還付ポジションとなる場合 ➡更正の請求
    という手続きをそれぞれ行うことになります。

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国税庁
     
    令和 年分の修正申告書
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/06.pdf&ved=2ahUKEwiHlsfImLL9AhVWSWwGHcHTCuoQFnoECDcQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2kyP6xi-1MizUwLTguwE2T

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    B社の源泉徴収票は2019年5月から8月までの物になり、夫の扶養に入ったのは2020/4月頃からになります。
     
    また申告した事で扶養に不備が出たりして夫に迷惑かける事などはありませんでしょうか。

    迷惑をかける可能性は極めて低いと思われます。

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    主人の会社に通知や報告などが行く可能性はありますでしょうか

    その可能性は極めて低いと思います。

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    B社の源泉徴収票を確定申告した方がいいです。

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    こちらも参考になると思います。
     
     
    No.2026 確定申告を間違えたとき
     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    C社入社年の年末調整(A社源泉徴収票を使って年末調整したならば)が間違えたことになると思います。
     
    納める税金が多過ぎたか、少な過ぎたかの可能性があります。
     
    納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
    更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。
     
    納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
    この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
     

    • 回答日:2023/02/25
    • この回答が役にたった:0
    • 分かりやすく説明有難う御座います。
      やはりB社の源泉徴収票を確定申告した方がいいという事ですね。

      因みにこの事を申告したのちに主人の会社に通知や報告などが行く可能性はありますでしょうか。

      B社の源泉徴収票は2019年5月から8月までの物になり、夫の扶養に入ったのは2020/4月頃からになります。

      また申告した事で扶養に不備が出たりして夫に迷惑かける事などはありませんでしょうか。過去の事なので夫はこの事を知らないです。

      投稿日:2023/02/25

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee