不動産所得の年末調整に関して
当方、サラリーマンで給与以外に不動産所得がございます。
不動産所得を個人で確定申告を実施する場合、勤務先で年末調整関連の書類作成時、不動産所得は申告すべきでしょうか?それとも確定申告する場合、会社の年末調整では申告の必要はないのでしょうか?
ダブルの課税を避けたい為、ご教授頂ければ幸いです。
ご回答いたします。
不動産所得についてはリンクの基礎控除申告書の「◆ 給与所得者の基礎控除申告書 ◆」「○ あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」「給与所得以外の所得の合計額」に記載する必要があると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm
これは、基礎控除や配偶者控除が合計所得金額により変わるため、お勤めの会社が正しく年末調整をするためにご質問者様の給与以外の所得情報が必要になるためです。
合計所得金額とはご質問者様の場合は他に収入がなければ給与所得と不動産所得の合計をイメージしてください。
ただ、不動産所得を申告してもあくまで年末調整の対象になるのは給与所得のみです。
このため、原則として年末調整後に給与所得(年末調整後)+不動産所得で確定申告を行い不足分の税金の精算を行う流れになります。
よって、ダブルで課税されるわけではありませんのでご安心ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/24
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
年末調整は、給与所得だけなので、ダブルの課税にはなりません。
不動産所得のと一緒に年末調整調整の結果を合わせて確定申告することになります。
- 回答日:2021/10/24
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たみなと税理士事務所
不動産所得を個人で確定申告を実施する場合、勤務先で年末調整関連の書類作成時、不動産所得は申告すべきでしょうか?
⇒年末調整は給与所得の計算を行います。
(また、不動産所得は申告する欄などはありません。)
ダブルの課税を避けたい為、ご教授頂ければ幸いです。
⇒確定申告で給与所得と不動産所得を合算して税金計算するため、ダブル課税にはならないのでご安心ください。
- 回答日:2021/10/25
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