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再雇用前提として退職金支給

この度10月末で弊社の執行役員Aが退職することとなり、退職金が発生します。Aは即再雇用され、退職金支給後も年度末までは給与等条件を変更しないことを想定されておりますが、税務上のリスクはございますでしょうか。
退職金控除を利用予定です。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
打ち切り支給の退職金の意義は、「勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があることを要するもの」と考えるため、質問者様の執行役員がこれに該当するか否かという「事実認定」の問題になります。
認められなければ賞与になり、認められれば退職金になります。
この「事実認定」は、雇用保険の状況、勤務内容、給与の状況、契約内容などを総合的に考えて判断されるので、一つの要素で決定されるものでありません。
よって、退職前後において「給与等条件に変更がない」ことが即座に否認条件になりませんが、仮に退職金か賞与かというチェックリストあった場合、賞与寄りのチェックボックスに一つチェックが入るかと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/10/25
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執行役員は、法律上の職責ではなく、組織上の役職と思われますので、従業員の退職と同じ扱いで問題ないと思います。

再雇用されたとしても、雇用形態が、従前と異なるのであれば、税務上は認められます。

組織上同じ地位にあり、肩書こそなけれども、実質同じ仕事をしているのであれば、退職金とはみられない可能性があるのは、否定できません。

一般的には、組織上の地位の変更、雇用条件の変更などが行われると思われます。

  • 回答日:2021/10/25
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