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バイトと副業

    親の扶養を受けられる金額の103万円や48万円などの違いがよくわかりません。

    飲食のバイトとメルカリでハンドメイド販売をしています。

    確定申告の必要がないよう、メルカリの販売は20万円までと決めています。

    バイトの給料とメルカリ売上金の合計が103万までなら親の扶養を外れませんか?
    バイトの給料とメルカリ売上金の合計が48万を超えると親の扶養を外れてしまうのでしょうか?

    親の扶養内で可能な例などあったら教えていただきたいです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリの売上は確定申告は基本的には不要です。
    洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されないからです。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
     
    バイトの給料が103万までなら親の扶養を外れません。

    • 回答日:2023/03/19
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます!
      ハンドメイドは不用品販売とは別の分類なのかと思ってました。
      親の扶養など気にせず稼ぐ事ができそうでよかったです。

      投稿日:2023/03/25

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