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扶養控除の交通費について

    これから扶養控除内で働こうと考えているのですが、103万までなら交通費が含まれず130万までだと含まれるという解釈で間違いないでしょうか?
    これから働こうと思っている会社が少し遠く、交通費が月3.4万なのですがその場合だと月々10万稼いでしまうと130万の壁を超えてしまう事になるのでしょうか?
    又、夫の給料の半分以上をかせいでしまうと扶養を外されると聞いた事があるのですが本当でしょうか?

    教えて頂きたいです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    扶養と言っても、所得税と社会保険料では条件が異なります。
    おっしゃられていることからすると、所得税の所得には交通費は含まれませんが、社会保険料の収入には交通費が含まれるという意味だと思います。
    ご主人の収入の半分を超えると扶養になれないというのも社会保険料の扶養についての条件です。
    こちらは税理士ですので、社会保険料の専門家ではありません。社会保険料の扶養については、社労士に質問される方が良いと思います。

    • 回答日:2023/03/22
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