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学生アルバイト扶養内について

    大学生で、塾のアルバイトと、業務委託でアルバイトをしています。業務委託はやめたり、新しいのを始めたり複数しています。
    扶養内で働きたいのですが、アルバイトと業務委託のアルバイト両方合わせて年間103万以下なら扶養内で大丈夫なのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    結論から申し上げますと、扶養範囲を超えてしまう可能性がございます。
    年間103万円といわれているのは、所得税の計算上控除できる金額である「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」の合わせた金額である103万円の事です。
    アルバイトの場合ですと給与所得となるため、上記の「給与所得控除」の対象となり問題ありませんが、業務委託の委任契約となると「給与」という扱いではなく「事業所得」もしくは「雑所得」という扱いとなるため、給与所得控除が適用されません。

    「事業所得」もしくは「雑所得」の所得の計算方法は「収入-経費」となります。

    よって、扶養内で働く収入の目安としては、
    ・給与の年収が計103万円以内
    ・かつ給与所得と業務委託による所得の合計が48万以下
    であれば扶養内で問題ないといえるでしょう。

    • 回答日:2023/05/02
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    補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    ダブルワークは確定申告が必要?確定申告が必要かの判断方法と注意したいポイント
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/final-return-standard/

    • 回答日:2023/05/02
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    事業所得と給与所得を合わせた合計所得金額が基礎控除48万円を超えますと、税法上の扶養から外れます。
    48万円以下であれば、税法上の扶養範囲内になります。
     
    よろしかつたら、過去質問をご参照くださいませ。
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/4914

    • 回答日:2023/05/01
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