確定申告、還付金について
今までは会社勤務でしたが、現在フリーで働いており、毎月の源泉徴収額の多さに驚いています。総支給は上がってるのに1/3税金が引かれているため手取りは減りました。
扶養なしです。
毎月約60万の収入ですが源泉徴収額を引くと40万です。
経費で申告できそうなものは交通費しかありません。
確定申告で還付金はいくらくらい戻ってくるのでしょうか?
できる節税対策は何かありますでしょうか?
事業所得、青色申告、電子申告を前提とすると所得600万くらいなので、所得税は80万弱ですかね?よって還付額は源泉された金額から80万を控除した金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
家賃やら通信関連やら経費はいくらでもあると思いますよ。
それよりも60万の収入に対して源泉20万は金額が大きすぎるのが気になります。。金額的に給与の乙欄でもらっているような??
- 回答日:2021/08/18
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回答ありがとうございます。
個人事業主ではなく専門職のアルバイトという形での収入です。なので経費が交通費しかありません。
アルバイト先は一ヶ所ですが社会保険等は入れません。
源泉徴収は乙欄です。
1年で計算すると源泉徴収額は約240万です。
今まで雇用されていたため無知でお恥ずかしいですが、このような場合の還付はどうなるのでしょうか?投稿日:2021/08/19
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まずアルバイトであれば収入は給与で受けとっていることになるので、所得の種類は給与所得になります。給与所得は経費を引けないので交通費も控除することはできません。以前の社員だった時との違いは乙蘭で源泉を引かれているため、確定申告が必要になる点ですので一度状況を整理したほうがよろしいかと思いますよ。確定申告すればもちろん還付は受けれます。
- 回答日:2021/08/20
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
ご質問の回答にあたり以下を前提として概算で計算してみました。
・年間収入 720万円(60万円×12か月)
・年間経費 0円
・源泉所得税額 240万円
・所得控除 基礎控除(48万円)のみ
①還付額 1,483,500 円
②節税対策
●事業で利用されている携帯や車などの経費を入れる
●青色申告特別控除の利用 ※事前の届け出の他要件を満たす必要があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
●所得控除(所得から引けるもの)の増額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
●税額控除の利用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
【補足】
(1)税金の計算方法を簡素化式すると下記のようになります。
※収入については事業所得のみとしております。
{(収入ー経費)ー青色申告特別控除ー所得控除}×税率ー控除額ー所得税額控除=税金
税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(2)収入から引かれている源泉所得税について、税金以外にも引かれているものがないかご確認を頂ければと思います。仮に税金以外にも材料費や手数料等が引かれている場合には、そちらが事業用の経費となります。
なお、節税策なども実施可能な時期があるものもあります。実際の数字や状況などを踏まえたところでスポットでのご相談も可能ですので、はやめの専門家へのご相談をおすすめいたします。
- 回答日:2021/08/18
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ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
個人事業主ではなく、看護師でアルバイトという形になります。
そのため経費として考えることができるものが勤務先への交通費しかありません。コロナ禍で専門職としてできることをと勤務形態を変えました。税金関係に無知なため雇用されていた時と比べると源泉徴収の多さに給料も下がり現在働くモチベーションが下がってしまいました。
昨年一年の源泉徴収額とひと月の源泉徴収額が同じでした。ある程度還付がありそうとのことで安心しました。
ありがとうございました。投稿日:2021/08/19
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フリーランスの収入60万円/月(年720万円)に対し、源泉徴収10.21%で年間約73.5万円が控除されています。経費が少なく、基礎控除を引いた課税所得662万円に対し、所得税約89.65万円が発生し、還付金はなく、約16万円の追納の可能性があります。
節税対策として、①経費を増やす(家賃・通信費・交際費など)、②青色申告特別控除(65万円)を利用、③小規模企業共済・iDeCoで所得控除、④ふるさと納税の活用が有効です。これらにより還付金を増やし、税負担を減らせます。
- 回答日:2025/02/15
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丁寧·安心·誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
フリーランスとして毎月約60万円の収入を得ており、源泉徴収後の手取りが約40万円とのことですね。源泉徴収額が大きく感じられるのは、フリーランスの報酬に対する源泉徴収税率が**10.21%**と高めに設定されているためです。この税率は、所得税10%と復興特別所得税0.21%の合計です。
年間の総収入が720万円(60万円×12ヶ月)で、経費が交通費のみと仮定すると、課税所得が高くなり、結果として所得税の負担が大きくなります。確定申告を行うことで、源泉徴収された税額と実際の税額との差額が還付される可能性がありますが、具体的な還付金額は収入、経費、各種控除の状況によって異なります。
節税対策として考えられる主な方法は以下のとおりです:
青色申告の活用:
青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除を受けることができます。これには複式簿記による記帳と確定申告書の提出が必要ですが、会計ソフトを利用することで比較的容易に対応できます。
必要経費の適切な計上:
交通費以外にも、業務に関連する支出は経費として計上できます。例えば、通信費、事務用品費、研修費、接待交際費などが該当します。事業に関連する支出を見直し、適切に経費計上することで課税所得を減らすことができます。
小規模企業共済の活用:
小規模企業共済に加入することで、掛金を全額所得控除として計上できます。将来の退職金準備と節税を同時に行うことが可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の利用:
iDeCoに加入し、掛金を拠出することで、その全額を所得控除として計上できます。老後の資産形成と節税効果を兼ね備えた制度です。
少額減価償却資産の特例:
取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一度に全額を経費として計上できます。業務に必要な備品や機器の購入を検討する際に活用できます。
これらの節税対策を適切に活用することで、税負担の軽減が期待できます。詳細な状況に応じて最適な対策を講じるためには、専門家への相談をお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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