1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 確定申告、還付金について

確定申告、還付金について

今までは会社勤務でしたが、現在フリーで働いており、毎月の源泉徴収額の多さに驚いています。総支給は上がってるのに1/3税金が引かれているため手取りは減りました。
扶養なしです。
毎月約60万の収入ですが源泉徴収額を引くと40万です。
経費で申告できそうなものは交通費しかありません。
確定申告で還付金はいくらくらい戻ってくるのでしょうか?
できる節税対策は何かありますでしょうか?

鈴木会計事務所

鈴木会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 愛知県

税理士(登録番号: 125123), 公認会計士(登録番号: 3027135)

事業所得、青色申告、電子申告を前提とすると所得600万くらいなので、所得税は80万弱ですかね?よって還付額は源泉された金額から80万を控除した金額となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
家賃やら通信関連やら経費はいくらでもあると思いますよ。

それよりも60万の収入に対して源泉20万は金額が大きすぎるのが気になります。。金額的に給与の乙欄でもらっているような??

  • 回答日:2021/08/18
  • この回答が役にたった:2
  • 回答ありがとうございます。
    個人事業主ではなく専門職のアルバイトという形での収入です。なので経費が交通費しかありません。
    アルバイト先は一ヶ所ですが社会保険等は入れません。
    源泉徴収は乙欄です。
    1年で計算すると源泉徴収額は約240万です。
    今まで雇用されていたため無知でお恥ずかしいですが、このような場合の還付はどうなるのでしょうか?

    投稿日:2021/08/19

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

鈴木会計事務所

鈴木会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 愛知県

税理士(登録番号: 125123), 公認会計士(登録番号: 3027135)

まずアルバイトであれば収入は給与で受けとっていることになるので、所得の種類は給与所得になります。給与所得は経費を引けないので交通費も控除することはできません。以前の社員だった時との違いは乙蘭で源泉を引かれているため、確定申告が必要になる点ですので一度状況を整理したほうがよろしいかと思いますよ。確定申告すればもちろん還付は受けれます。

  • 回答日:2021/08/20
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

ご質問の回答にあたり以下を前提として概算で計算してみました。
・年間収入 720万円(60万円×12か月)
・年間経費 0円
・源泉所得税額 240万円
・所得控除 基礎控除(48万円)のみ
①還付額 1,483,500 円 
②節税対策
●事業で利用されている携帯や車などの経費を入れる
●青色申告特別控除の利用 ※事前の届け出の他要件を満たす必要があります
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
●所得控除(所得から引けるもの)の増額
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
●税額控除の利用
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm

【補足】
(1)税金の計算方法を簡素化式すると下記のようになります。
※収入については事業所得のみとしております。
{(収入ー経費)ー青色申告特別控除ー所得控除}×税率ー控除額ー所得税額控除=税金
税率 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
(2)収入から引かれている源泉所得税について、税金以外にも引かれているものがないかご確認を頂ければと思います。仮に税金以外にも材料費や手数料等が引かれている場合には、そちらが事業用の経費となります。

なお、節税策なども実施可能な時期があるものもあります。実際の数字や状況などを踏まえたところでスポットでのご相談も可能ですので、はやめの専門家へのご相談をおすすめいたします。

  • 回答日:2021/08/18
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
    個人事業主ではなく、看護師でアルバイトという形になります。
    そのため経費として考えることができるものが勤務先への交通費しかありません。

    コロナ禍で専門職としてできることをと勤務形態を変えました。税金関係に無知なため雇用されていた時と比べると源泉徴収の多さに給料も下がり現在働くモチベーションが下がってしまいました。
    昨年一年の源泉徴収額とひと月の源泉徴収額が同じでした。

    ある程度還付がありそうとのことで安心しました。
    ありがとうございました。

    投稿日:2021/08/19

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee