社会保険の扶養のついて(12月から勤務数が増える場合)
扶養から外れる場合の手続きのタイミングと内容を確認したく質問させていただきました。
今年の2月からパートを始め週3勤務でしたが、途中から週4に増やしたのでそのタイミングで手続きをし雇用保険料と所得税を引かれています。今年は130万に収まるよう調整をしております。
※現在の会社は社員が一人もいない小さい会社のため、従業員501人以上に満たないので130万の社会保険の壁に収まるようにしています。
尚、給与の支払日はその月内ではなく、翌月の10日に支払いになるので、130万の計算は今年の2月〜11月までが今年分と計算して130万ギリギリまで抑える計算です。
この度、12月から週5で働く予定になっているのですが、その場合年間所得が約180前後となるので、扶養から外れ勤務先の保険に加入予定です。
この場合、下記項目が調べてもはっきりとした答えがでず、解答をいただきたく存じます。
①いつのタイミングで夫の社会保険の扶養を外れる申告をするべきなのか。(12月に入ってすぐ、又は11月中に申請すべきなのか)
②配偶者特別控除は年間所得が201万以内であれば適用されるので、こちらは扶養から外れる申請はしなくていいとの認識でいいのか。
③今年の年末調整は扶養内の記載で提出でいいのでしょうか、それとも12月からは外れる見込みのため、扶養から外れたとの記載方法になるのでしょうか。
長文で申し訳ございません。
はじめての扶養のため知識不足で判断ができかねますので、ご回答いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
1 新しい勤務先で社会保険に入った段階で、社会保険上の扶養は外れます。
2 配偶者特別控除の範囲であれば、適用されます。
3 ご主人様の年調で配偶者特別控除をする必要がありますね。
扶養は、社会保険上の扶養と税務上の扶養があります。
本件の場合、社会保険上の扶養を抜けて、税務上は配偶者特別控除を利用するということですので、適法なやり方ですので、問題はありません。
- 回答日:2021/11/03
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