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税抜と税込、報酬の確定申告について

準委任契約で年間(税抜)50万、(税込)55万の報酬があります。

上記の条件で確定申告をする場合、確定申告金額は50万で合っていますでしょうか?

ARDOR税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 151292), 公認会計士(登録番号: 41688)

確定申告の金額は、経理方式によって異なります。
なお、免税事業者は「税込経理方式」となりますが、課税事業者は「税込経理方式」、「税抜経理方式」のいずれかを任意選択することがでできます。

・確定申告の金額
税込経理方式・・・55万円
税抜経理方式・・・50万円

  • 回答日:2023/06/04
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ご質問ありがとうございます。

経理方法を税込経理にするか税抜経理にするかで決まります。
消費税を納めなくてよい免税事業者であれば税込経理しかとれませんが、課税事業者であればどちらを選択することもできます。

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  • 回答日:2023/06/01
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山本尚子税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

消費税の免税事業者であれば税込み55万で確定申告です。
消費税の課税事業者であれば、どちらでもいいです。
以下ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6375.htm

  • 回答日:2023/06/01
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