1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養について

扶養について

    扶養している大学院生の息子(24歳 県外別居)が、クラウドファンディングで社会人サークルの活動資金を募る事になりました。
    質問ですが、集まった支援金はクラウドファンディングの代表者である息子個人の収入となり、金額次第では私の扶養から外れる事になるのでしょうか。
    息子はアルバイトで年間100万円の収入があります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    息子はアルバイトで年間100万円の収入があります。

    給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円以下です。
    クラウドファンディングが購入型の場合で、かつクラウドファンディングによる雑所得所得等が、3万円を超えない限りは課税されません。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    クラウドファンディングはタイプによって課税上の取り扱いが、変わってきます。
    「購入型」ならば、事業所得か雑所得に所得税。
    「寄付型」ならば、基礎控除110万円超のファンディングならば、贈与税。
    「投資型」ならな、ファンディングした資金そのものには課税されません。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee