扶養について
扶養している大学院生の息子(24歳 県外別居)が、クラウドファンディングで社会人サークルの活動資金を募る事になりました。
質問ですが、集まった支援金はクラウドファンディングの代表者である息子個人の収入となり、金額次第では私の扶養から外れる事になるのでしょうか。
息子はアルバイトで年間100万円の収入があります。
息子はアルバイトで年間100万円の収入があります。
↓
給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円以下です。
クラウドファンディングが購入型の場合で、かつクラウドファンディングによる雑所得所得等が、3万円を超えない限りは課税されません。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった