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自営業の妻が夫の扶養に入っている場合の妻の確定申告、夫の年末調整と扶養に関して

    妻は2021年4月〰︎6月まで会社で勤務し、給与900,000円、源泉徴収税額17,810円でした。

    その後7月〰現在まで個人事業主として働いており、売上総額1,398,140円、仕入総額847,858円、経費179,209円で今年はこれ以上の売上、仕入、経費はかからない予定です。

    上記を会計ソフトに入力したところ、税金の還付が発生すると表示されました。これは正しいのでしょうか?

    現在夫の扶養に税法上・社会保険上ともに入っているのですが、上記の収支の場合このまま夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
    また、夫の年末調整の配偶者特別控除の欄には妻の収入はいくらと書けば良いのでしょうか?

    どうぞ宜しくお願い致します。

    給与所得 350000円 事業所得 371073円

    青色申告なら、給与所得350000円 事業所得0円

    になりますので、基礎控除48万円を差し引いて、所得税0円

    になります。税法上も、社会保険上も扶養、つまり、配偶者控除が使え、社会保険も扶養者扱いになります。

    合計所得金額は、350000円と記載することになるかと思います。

    • 回答日:2021/11/04
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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、回答させていただきます。

    ご質問者様の条件の場合ですと、
    給与所得350,000円 事業所得(青色特別控除前)371,073円
    となりますので基礎控除480,000円を考慮して
    所得税が還付されます。

    扶養の面は、税法上の配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)
    社会保険上の扶養に該当します。

    年末調整の配偶者控除等申告書には
    給与(収入金額):900,000円
    給与(所得金額):350,000円
    給与所得以外の所得の合計額:事業所得の金額
    (青色申告の場合は青色控除の金額を減額した金額)
    と記載してください。

    *事業所得の申告の内容(白色、青色10万、青色55万、青色65万)や
    所得控除の金額の内容(生命保険料控除)によって還付金額に変動が
    ありますのでご留意ください。

    • 回答日:2021/11/05
    • この回答が役にたった:1
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