仮想通貨に関して
私は、今、SBI VC トレード社の暗号通貨を、現相場価額で1千万円程度持っております。ところが、私の息子が、無断で小遣い銭欲しさに、10万円を換金してしまいました。このことが、SBI 社に判ってしまいました。この為、SBI社から取引停止、登録口座抹消、即、全額換金しろと、通告されました。やむを得ないので、換金出金した金額を、全額そのまま他の取引所で、買い付けしたいと、考えております。この場合、私の手元には、1円のお金も、残りません。一時所得は、発生しておりません。従って、SBI 社から換金出金した金額を、一時所得として、税務署に自己申告しなくても、大丈夫なのか、どうか、教えて下さい。お願い致します。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
仮想通貨は、ただ保有しているだけの場合は確定申告の必要はありません。あくまで売買によって発生した所得(利益)に税金がかかります。
質問者様は、一度換金をしているので、あきらかに売却しており、確定した利益について確定申告を要すると思われます。
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- 回答日:2021/11/09
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こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
一度、換金されていますので利益が確定したとして雑所得の申告が必要と考えます。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/10
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換金をしているので、利益確定と見るのが、通常の見立てですね。
- 回答日:2021/11/06
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