扶養内(130万円未満)で働いている場合の副業(20万円未満)について
現在、夫の扶養に入り、年収120万円~130万円未満でアルバイトをしています。
副業を考えておりますが、その場合、副業の所得が20万円未満でも、現在のアルバイトの収入にプラスになり、扶養を抜けることになるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
年収130万円未満というのは、給与に限られません。
副業でも継続的に行って、利益を得ているのであれば年間収入に加算して考えます。
- 回答日:2023/06/24
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ご丁寧にありがとうございました!
投稿日:2023/06/27
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20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をしたい場合は、副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/#content3
- 回答日:2023/09/15
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/200928/ghifuchousaura.pdf
- 回答日:2023/06/24
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-difference-on-dependants-in-social-insurance-and-income-tax/
- 回答日:2023/06/24
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扶養にできる家族の収入条件については、下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/procedure-for-notification-dependents-in-social-insurance-system/
- 回答日:2023/06/24
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扶養についての具体的なご相談は全国健康保険協会支部にしてみると良いと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/sb7130/sbb7131/1762-620/
- 回答日:2023/06/24
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