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源泉所得税の還付について

    当方、個人事業主であり今年から事業拡大のためアルバイトを雇い始めました。
    アルバイトに関しては、扶養に入っていますが事業拡大のため忙しくなるのであれば、扶養から外れても構わないということで合意しました。
    しかし、思ったように売上は上がらず、アルバイトの労働時間も増えていないのが現状です。
    扶養から外れることが前提であったため、時給が少なくても源泉徴収はしていたのですが、このままだと年収103万円は超えないことが予想されます。
    この場合、年末調整の書類は提出してもらうべきでしょうか?
    提出がなくても還付は可能でしょうか?
    回答をお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    はい。
    源泉所得税は既に納付されていると思います。これからの支払額が少ない場合は、年末調整で、預かった分はご本人には返金し、納税した分については還付申請をするか、繰越をすることになると思います。

    • 回答日:2023/07/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます。
      年末調整業務の参考にさせていただきます。

      投稿日:2023/07/15

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    税理士(登録番号: 134162)

    扶養控除等異動申告書の提出がなければ、乙欄となり、源泉徴収が必要となります。逆に、扶養控除等異動申告書の提出があれば月額88,000円未満は源泉徴収が不要です。
    年末調整の書類のうち、扶養控除等異動申告書の提出がないと、年末調整はできません。アルバイトの方が、他で給与をもらっていないのであれば、扶養控除等異動申告書を書いてもらってください。

    • 回答日:2023/07/14
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      すでに源泉徴収をしている場合は扶養控除移動申告書を書いてもらって年末調整をするという手続きでよろしかったでしょうか?

      投稿日:2023/07/14

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