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給料なしで働かせてもらう

    私の友人が扶養ギリギリまで働いた為夏休みシフトに入れられないと言っていてその時に予定が埋まってないと嫌だから店長に給料なしで働かせてもらえるか聞いてみると言っていたのですが実際にこういったのは双方が合意の上なら可能なのでしょうか。気になったので答えていただけたら幸いです

    税法上、個人の所得の算定などで労働力の提供とその対価に関することが直接影響するため、給与無しで働く、という状況は通常想定されておらず、実際に問題となると難解な事態につながることもあります。
    諸々の観点から考えると、友人が考えている「給料なしで働く」という方法は基本的には採用すべきではないと言えます。

    • 回答日:2023/07/27
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    労働基準法第24条では「使用者は、労働者に対してその賃金を支払わなければならない」と明確に規定されており、公序良俗に反するため、仮に双方が合意したとしても無効な契約となります。その結果、使用者側は違法行為に問われるリスクがあります。

    • 回答日:2023/07/27
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    給料無しで働くということは、一定の契約上の対価を得ずに労働力を提供するということですが、これは日本の労働法、特に労働基準法により、基本的には認められていません。

    • 回答日:2023/07/27
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    都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わしてみるのもよいと思います。
    https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

    • 回答日:2023/07/26
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    公序良俗とは、「公の秩序または善良の風俗」を略したものです。
    前半の「公の秩序」は国家や社会にとっての利益(主に治安維持など)、後半の「善良の風俗」は人間生活の秩序(俗に言う「真っ当な暮らし」)をそれぞれ意味しています。
    法律用語であり、法律に基づいて警察活動を行なっている警察官も用いる言葉です。
    民法では「公序良俗に反する法律行為は無効」としています。
    この「法律行為」とは、「売買」「賃貸」「雇用」「契約」といった、人々が社会生活の中で日常的に行なっている、権利の数々を含みます。
    つまり、権利として人々が普段当たり前に行なっている売買、賃貸、雇用、契約といったものでも、それにより世の中が悪くなるもの(公序良俗に反するもの)であった場合は、無効になるというのが民法の規定なのです。
    例としては、「○○をします」と「契約」を交わした場合で、その契約内容が公序良俗に反するものであれば、契約そのものがなかったことになるのです。

    • 回答日:2023/07/30
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    労働基準法第24条(賃金の支払)について、下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r98520000017g3r.html#:~:text=%EF%BC%BB%EF%BC%A1%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%92%EF%BC%BD%20%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

    • 回答日:2023/07/30
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    最低賃金制度については、下記をご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-10.htm

    • 回答日:2023/07/27
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    最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
    仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

    • 回答日:2023/07/26
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