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離婚後の扶養控除について

    最近、裁判により離婚をした者です。
    子供は3人いますが親権は3人(16歳以上が2人、16歳未満が1人)とも元妻となり、今後は毎月養育費として25万円以上の金額を私から払う計画です。
    子供とは別居となりますが、元妻側の主たる生計は私の養育費で賄われることとなります。

    質問は扶養控除についてで、現在は私が行っていますが、離婚により私か元妻のいずれかが行えるかと思います。
    ここで私の年収は1400万円強程度あるのですが、元妻との収入差はかなり大きく、計算上は扶養控除の恩恵は私の方が大きいと考えています。

    このような状況から、離婚後の扶養控除は養育費の支払継続中は引き続き私が行って行く方がメリットがあると考えておりますが、逆に私にデメリットなどは有るものでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    質問者様の税務上のデメリットは無いと思います。

    • 回答日:2023/08/07
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