2022年、10月からの社会保険加入拡大に関して
私は子供服の店長をしており、そこに在籍するパートさんは現在~年129万でシフトを作成しています。
社会保険未加入希望の為、来年1月給与分から~106万の年収でシフト作成して欲しいと言われました。
ただ本社からは施行は10月なので、
それまでは10万くらいで10月から\88,000以下で設定で良いと言われましたが大丈夫なのでしょうか。
それとも年106万で、2022年の1月給与から
\88,000以下で設定すべきか教えてください。
前提としまして、社会保険の扶養に係る基準と社会保険の加入要件の考え方が相違するので整理させていただきます。
社会保険の扶養に係る基準130万円に関しては健保協会と健保組合で解釈の仕方が相違します。健保協会(一般的な解釈)は毎月お給料を獲ている方は月10万8千円(130万円/12ヶ月)の給与収入があるか否かで判断しますので年間トータルでは判断しません。例えば1~9月まで10万円未満で勤務されていた方が、シフトを増やして10月以降常態として11万の給与を獲ることになった時点で扶養から外れないといけないようになっております。しかし、健保組合はそれぞれ独自の基準があり年間トータルで判断することもございます。
また、今回の社会保険の適用拡大に関しましては月額88,000円以上か否かが基準となりますので年間トータルで106万円で判断することはございません。
そこで
①もしご加入の健保組合の扶養の基準が年間トータルの収入で判断されるようでも130万未満に抑えていただければ扶養から外れなくて済みます。
②基本的には10月以降のお給料が88,000円以上か否かで判断します。それでは10月、11月だけたまたま88,000円以上になったので社会保険に加入すべきか否かは保険者(健康保険組合・年金事務所)の判断になりますのでここでは明確なお答えはしかねます。
本社もその点を考慮して健康保険組合などと協議して方針をだされているのではないでしょうか。
- 回答日:2021/11/17
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詳しい説明ありがとうございます。
本社もまだスタッフに通知していない状態でしたので、とても助かりました。
一応健保協会と組合で違うとの事ですので、経理部に確認を取ります。
本当に助かりました!!ありがとうございます。投稿日:2021/11/17
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中谷会計事務所が回答いたします。
本社のご見解で問題ないものと考えます。
年106万円は目安で言われているものであり、あくまでも法施行日時点で月額88,000円以上の賃金を得る見込みがあるかで判断します。
よって、9月までは10万円ほどに抑え、10月以降は月額88,000未満で見込まれるのであれば社会保険の加入対象外となります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/17
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返信ありがとうございます。
私が気になる点としては、年収は1月給与~12月給与の事を指すと思うのですが、
今まで12月給与の時点で129万を越えないように帳尻を合わせていまして、①今回こちらの改定だと~106万+1月~9月の9ヶ月分で約~18万の上乗せで~124万の年間収入になりなってしまうのではないかと
解釈しております。②回答にありました
賃金を得る見込みというのは
2022年1月~9月までの給与で
10万の給与を得ていたらそう判断されるのですか?③それとも~9月までは特に関係なく、
あくまでも10月施行なので、
2022年10月、11月で10万だとそこが査定されて社会保険加入になるのでしょうか?(何ヵ月で査定は健康保険組合による?)投稿日:2021/11/17
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