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103万円の壁について

    私は学生でアルバイトをしており、ギリギリアルバイトでの所得を103万円以内に抑えました。そこでもう少しお金を稼ぎたくタイミーで働こうと思っているのですが、雑所得の場合20万円まで確定申告不要というのを見たのですが、この場合20万円以下なら稼いでも大丈夫ということですか?

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    まず、103万円の壁とは、48万円の扶養控除と55万円の特別控除によって構成されています。
    給与所得から最初に特別控除55万円が控除はれ、残額に対して、納税者が扶養家族である場合は、給与所得含む全ての所得が48万円いかであればその控除が受けれることから合計103万円の壁となっております。
    質問者様のおっしゃる通り、雑所得が20万円未満であれば申告不要であることから、全ての所得には含まれず、扶養家族から外れることはありませんので、103万円の壁は維持できます。
    この点、ご利用される予定のタイミーは業務委託としての契約形態は終了しており、直接雇用契約のみであることから、雑所得として申告することができず、給与所得となりますので、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/08/29
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    まず、103万円の壁とは、48万円の扶養控除と55万円の特別控除によって構成されています。
    給与所得から最初に特別控除55万円が控除はれ、残額に対して、納税者が扶養家族である場合は、給与所得含む全ての所得が48万円いかであればその控除が受けれることから合計103万円の壁となっております。
    質問者様のおっしゃる通り、雑所得が20万円未満であれば申告不要であることから、全ての所得には含まれず、扶養家族から外れることはありませんので、103万円の壁は維持できます。
    この点、ご利用される予定のタイミーは業務委託としての契約形態は終了しており、直接雇用契約のみであることから、雑所得として申告することができず、給与所得となりますので、確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/08/29
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    20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
    例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をしたい場合は、副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/#content3

    • 回答日:2023/09/15
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    ご質問ありがとうございます。

    タイミーの契約は以前は業務委託契約と雇用契約の2種類ありましたが、現状は業務委託契約はなくなったという背景があるので、全て給与所得になります。
    よって、新たにタイミーで働いたお金は雑所得とはならず、給与所得に加算されることになります。

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    • 回答日:2023/08/28
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    下記過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    「大学生で雇用契約のバイトと業務委託のバイトの掛け持ちをしています。確定申告は必要でしょうか?」
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/5021

    • 回答日:2023/08/27
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    タイミーでの仕事が給与所得でなく雑所得である前提では、20万円以下であれば、例外的に確定申告は不要となります。

    • 回答日:2023/08/27
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