掛け持ち先のアルバイトの給与が20万円以下の場合の確定申告等について
現在大学生で、親の扶養に入っており、年間所得103万円以下になるようにアルバイトをしています。メインのアルバイトでは既に90万円稼いでいます。
もう少しお金を稼ぎたいと思い色々調べていたのですが、掛け持ち先のアルバイトが給与20万円以下の場合確定申告をしなくてよいという記事を見ました。この場合、メインのアルバイトの103万円とは別に、掛け持ち先では20万円までなら稼いでも良い、合計所得は123万円になるが、親の税金が増えることは無い、という考えで合っていますか。
メインも掛け持ちも共にアルバイトの場合は、両方とも給与所得に該当しますので、合計給与が103万円超であれば所得税の扶養から外れます。結果親の税金は増える可能性が高いです。
- 回答日:2023/09/05
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