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メルカリで80万程度売り上げた時の確定申告対象かどうか

一般企業に勤める会社員です。
メルカリにて、趣味で集めていた男性アイドルのトレーディングカードを販売し、80万近く売り上げました。主に自分の好きなアイドル以外のカードを売っています。高いもので1枚15,000円程度で販売し、希少性も高かったため、すぐに買い手がつきました。大体6ヶ月かけて70回ほど販売しました。
副業をしていること、医療費控除が必要なこともあり、確定申告は行う予定なのですが、メルカリの売り上げについても確定申告は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。

売却したトレーディングカードがあくまで趣味で集めたもので、不要になったため売却した場合は生活動産の譲渡として所得税は課税されません。

しかし1組又は1個が30万円以上で売れた場合や、トレーディングカードの譲渡が事業目的である(継続かつ反復的に行われている)と判断された場合には、譲渡所得課税や事業所得課税とみなされる場合がありますのでご注意ください。

  • 回答日:2023/09/07
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

本件に直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例において、国税不服審判所平成23年6月17日裁決は、その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。

  • 回答日:2023/09/08
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