副業ではなく単純に不用品処分で売った合計金額が20万円以上の場合
先日、しばらく使っていない時計をメルカリで売りました。オメガ2本(20万円+13万円)、ジーショック1本(1万円)で合計30万円ちょっとです。
譲渡所得で1個あたりが30万円以下なので、確定申告しなくて良いということなのですが、給与所得者だと20万円以上で確定申告しなければならないとネットの情報でありました。ただ、この説明が副業でなければ申告しなくて良いのか?とも受け取れるニュアンスで説明されていました。
また申告しなければならない場合、年末調整の時に提出する、給与所得以外の所得の記入欄にその金額を書けば処理できるのでしょうか。とても困っているのでどなたかご教示いただければ幸いです。
腕時計の売却は通常生活用動産の譲渡(不用品の譲渡など)になりますので譲渡所得とはなりませんので、そもそも申告の必要がありません。
- 回答日:2023/09/11
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ご回答ありがとうございます。その場合の住民税も申告不要になりますでしょうか?
投稿日:2023/09/11
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生活に通常必要な動産の譲渡ですので、確定申告しなくて良いです。
給与所得の20万円未満というのは、他で所得があるけど20万円未満であれば申告しなくて良いというものです。
そもそも生活に通常必要な動産の譲渡は所得税が非課税であるため、20万円未満かどうかの判定に関係ありません。
- 回答日:2023/09/11
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ということは、住民税についても申告不要ということになりますでしょうか。
投稿日:2023/09/11
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