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扶養の範囲内で働く主婦のインボイス制度登録番号取得について

    私は時々個人で小劇場の役者やナレーション等の仕事をしています。
    普段パートもしていますが合計収入が夫の扶養の範囲内で収まっているため確定申告等はしていません。

    先日ナレーションの仕事をもらっている行政の団体から10月からインボイス制度で登録番号が必要になるので教えて欲しいと言われましたが、扶養の範囲内で働いている立場でも登録が必要なのか、また登録番号がない場合この先仕事ができなくなってしまうのか不安になりご相談させていただきました。

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    まず、インボイス制度は消費税、扶養は所得税のお話となりますので、切り分けて考える必要がございます。
    インボイス制度自体は登録が任意となります(免税事業者である場合)。
    ご質問者様におかれましては扶養に納まる範囲の収入ということですので、1,000万円を超えるようなナレーション等の収入ではないかと存じます。
    そのため、課税事業者に該当しない以上、インボイス制度への登録は任意となります。
    一方で、行政の団体がインボイス制度へ登録し、登録番号がないと今後の取引については検討する等の話があるのであれば、その点については団体側とよく協議をされるのがよろしいかと存じます。
    ご質問者様のような状況の方向けのfreeeの記事は下記のリンク先にございますのでご一読されるとよろしいかと存じます。
    参考リンク:https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice-system/

    • 回答日:2023/09/21
    • この回答が役にたった:4
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    インボイス登録は強制ではありません。
    しかし、行政の団体が仕事の発注条件としてインボイス登録を求めるのであれば、仕事を継続する上で不可欠となるでしょう。
    発注元にインボイス登録が不可欠なのか否かをご確認なさるのが良いと思います。

    • 回答日:2023/09/20
    • この回答が役にたった:3
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