給与所得と雑所得の場合の不要範囲について
親の扶養に入っている専門学生です。
アルバイトでの給与所得とインターンでの収入があり、インターンの収入について雑所得扱いなのかという点と扶養範囲に収まるのかを教えていただければと思います。
アルバイトでの給与収入は100万円程度と見込んでいます。
インターンとして美容のアシスタントもおこなっており、金銭の受取は次のようにさまざまです。
・請求書を発行して振込される(明細内容はヘアメイク代など)
・その場で現金をいただき、領収書を発行(アシスタント代)
・その場で現金(もしくは電子マネー)をいただき、特に領収書、請求書の提出はない
上記のような金銭の受取に関しては、給与所得ではなく雑所得の扱いの理解でよいでしょうか?
その場合、現場までの自費での交通費やヘアメイクに必要で購入した道具は経費となりますでしょうか?
※経費扱いということであれば、収入より上回るため、雑所得はマイナス(=0?)となります。
最後に、上記の場合、扶養範囲内におさまるかを教えていただければと思います。
ご質問のケースは給与に該当しない可能性は高そうですが、厳密には、給与に該当するかの基準に当てはめて考える必要があります。
下記もご参考になさってください。
給与等該当性を否定する重要な要素
1 代替性
業務遂行に当たり自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合。
2 費用負担
業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。
ハ 給与等該当性を肯定する補強要素
1 専属性
使用者に専属することが義務付けられている場合。
2 報酬の労務対価性
報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。
ニ 給与等該当性を肯定又は否定する補強要素
1 業務遂行上の指揮監督
業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
2 時間的拘束性
就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
3 諾否の自由
使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、拒否できる場合は否定する補強要素となる。
4 危険負担
業務遂行上で発生する危険又は損失を本人が専ら負担している場合は、給与等該当性を否定する補強要素となり、負担していない場合は肯定する補強要素となる。
- 回答日:2023/09/26
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ご回答ありがとうございます。
給与になるか、雑所得となるか判断が難しいのですね。
追加でご回答いただけましたら幸いです。
上記は給与を否定する要素がいくつか該当すれば、すべてに該当しなくてもよい理解でしょうか?投稿日:2023/09/27
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