給与所得と事業所得がある場合の扶養について
今年の3月末に退職し、失業手当を受け取り、
現在はフリーランスとして仕事をしています。
今年はあまりフリーランスとしての仕事も多くはないので
親の扶養に入ろうと思うのですが、下記条件で入れるものでしょうか?
(条件)
・会社に在籍していた際の給与所得が50万円以上ある
・フリーランスで得た事業所得は50万円以下である
・失業手当で50万円以上受け取っている
よろしくお願いいたします。
扶養控除を受けるためには年間の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得ですでに48万円を超えていますが、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺されますので、相殺後の所得金額が48万円以下となれば親御さんの扶養控除の対象となります。
ちなみに失業手当は課税所得とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2023/10/02
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