1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 給与所得と事業所得がある場合の扶養について

給与所得と事業所得がある場合の扶養について

    今年の3月末に退職し、失業手当を受け取り、
    現在はフリーランスとして仕事をしています。

    今年はあまりフリーランスとしての仕事も多くはないので
    親の扶養に入ろうと思うのですが、下記条件で入れるものでしょうか?

    (条件)
    ・会社に在籍していた際の給与所得が50万円以上ある
    ・フリーランスで得た事業所得は50万円以下である
    ・失業手当で50万円以上受け取っている

    よろしくお願いいたします。

    扶養控除を受けるためには年間の合計所得が48万円以下である必要があります。給与所得ですでに48万円を超えていますが、事業所得が赤字の場合は給与所得と相殺されますので、相殺後の所得金額が48万円以下となれば親御さんの扶養控除の対象となります。
    ちなみに失業手当は課税所得とはなりません。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    • 回答日:2023/10/02
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    失業手当は考慮しません。
    給与所得+事業所得が合計所得金額48万円超なので確定申告義務はあります。

    • 回答日:2023/10/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee