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パートと個人事業主の掛け持ちについて/130万円の壁

    現在の状況
    ・夫の社会保険の扶養内で、130万円の壁を超えないようにパートをしています

    10月より一時的な勤務であれば社会保険の扶養は外れないことが認められるよう変更されたと聞きました。

    そこで、今後(2023年11月より)以下の体制で働いた場合、社会保険の扶養は外れてしまいますか?
    今年と来年とで違いや注意する点や例外などもあれば教えてください。

    外れてしまうとしたらパートと個人事業主の掛け持ち、または個人事業主単体でやっていくことも視野に入れてできる節税対策などもあわせて教えて頂けると幸いです。

    ↓↓

    ・パート先で毎月10万8333円を超えて勤務する(月12万円程度)
    ・個人事業主として、毎月6〜10万円程度の収入を得る(あくまで収入なので、年間を通せば経費と青色申告控除でほぼ所得は発生しない事になるのではと思っています)

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が配偶者の扶養に入る上で意識すべきは、社会保険の被扶養者要件である「年間収入130万円未満」という、いわゆる「130万円の壁」です。
    社会保険の被扶養者要件では、配偶者(被保険者)の年間収入に制限はなく、被扶養者となる個人事業主本人の年間収入が130万円未満かどうか、という点がポイントとなります。

    • 回答日:2023/10/11
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    「被扶養者の年間収入」とは、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額を指します。
    年間収入には雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金、出産手当金も含まれます。

    • 回答日:2023/10/11
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    ・パート先で毎月10万8333円を超えて勤務する(月12万円程度)

    社会保険料扶養から外れると思います。

    • 回答日:2023/10/11
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    130万円以上であった場合には社会保険の扶養に入ることができなくなってしまうため、個人事業主はこの「130万円の壁」に注意する必要があります。
    なお、年間収入130万円未満という考え方については、個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的です。

    • 回答日:2023/10/11
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    個人事業主が社会保険の被扶養者となるための要件は、配偶者(被保険者)が加入している健康保険によって異なります。
    配偶者の被扶養者となる協会けんぽの要件は、以下のとおりです。
    被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であること
    かつ、以下の収入要件を満たしていること
    ・・配偶者の同一世帯に属している場合:年間収入が配偶者(被保険者)の年間収入の半分未満(*)
    ・・配偶者の同一世帯に属していない場合:年間収入が配偶者(被保険者)からの仕送り額未満
    (*) 個人事業主の収入が配偶者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、配偶者の年間収入を上回らず、配偶者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められる場合、被扶養者となることがある

    • 回答日:2023/10/11
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