学生の扶養について
大学4回生です。
業務委託のコールセンターで働いていて、親の扶養内で働くためには年間48万円以下であれば良いという認識なのですが、外交員扱いの業務委託の場合も同じでしょうか?
ご自身が開業されない限りは業務委託は雑所得となります。
雑所得の場合、基礎控除額48万円までは問題ありません。
また、雑所得以外に給与所得がある場合は、給与所得だけで55万円まで扶養から外れることなく働くことができます。つまり、103万円までは稼ぐことができます。
なお、103万円の内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されていますので、給与所得が70万円となった場合は、
48万円ー(70万円ー55万円)=33万円までが雑所得として稼ぐことができる所得となります。
- 回答日:2023/10/14
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