2023年10月からの「扶養の壁」について
2023年10月から103万円の年収を超えても扶養にとどまれるいうので、これまで役員の妻の報酬を年額103万円に収まるようにしていたのを40万円/月に上げたいと思うのですが、このように役員報酬を上げる場合でも扶養のままでいられるのか確認したいです。
また、報酬を毎月の給与(定期同額給与)ではなく賞与として同等の額を払ったとしても同じく扶養にとどまれるのでしょうか?
できれば後者の方が良いと思っていて、事前確定届出給与の届出期限が今月内なのでそれまでに判断できればと思っています。
以上のことに付きましてご回答いただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。