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内定者研修の報酬の扱いが「給与」か「雑所得」か

    下記の情報から内定者研修としていただいた報酬が扶養範囲の金額に含まれる「給与」か、副業やその他の所得として「雑所得」として考えられるか教えていただきたいです。
    また、給与の扱いの場合年末調整のためにアルバイト先に提出する書類として内定先に何を求めればいいのかもお願いします。

    ・親の扶養に入っている大学生です。
    ・アルバイトの所得とは別に内定者研修として3日間+企業内試験の実施により4万円前後の報酬を年内にいただくことになりました。(交通費も支払われます)
    ・アルバイト所得が年合計で95万円になるように調整しています。
    ・報酬について詳しく聞くと「給与」ではなく「業務委託契約による報酬」と回答がありました。
    ・研修の参加は強制ではありませんが、当日参加できない場合は後日に動画視聴や入社後に同様に内容を受けるためほとんどの内定者が参加しています。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与所得か雑所得かの判定については過去質問回答をご参考になさっていただけましたら幸いです。

    「給与所得と雑所得の場合の不要範囲について」
    給与等該当性を否定する重要な要素
    1 代替性
    業務遂行に当たり自由な判断で補助者の使用が可能であり、当該補助者に支払う報酬を本人が負担している場合。
    2 費用負担
    業務遂行上必要な工場、機械設備及び車両等の生産手段を本人が所有し、当該生産手段が労働力と一体となって業務に使用されている場合等。
    ハ 給与等該当性を肯定する補強要素
    1 専属性
    使用者に専属することが義務付けられている場合。
    2 報酬の労務対価性
    報酬の体系が完全な成果主義型であっても、業務ごとの報酬の算定根拠が日当に予定日数を乗じて計算されている場合。
    ニ 給与等該当性を肯定又は否定する補強要素
    1 業務遂行上の指揮監督
    業務遂行方法の決定における本人の裁量の度合いや業務遂行過程における使用者の監督状況の度合いなどから、業務遂行上の指揮監督が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
    2 時間的拘束性
    就業時間の決定における本人の裁量の度合いなどから、時間的拘束性が強いと認められる場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、弱いと認められる場合は否定する補強要素となる。
    3 諾否の自由
    使用者からの仕事の依頼を拒否できない場合は、給与等該当性を肯定する補強要素となり、拒否できる場合は否定する補強要素となる。
    4 危険負担
    業務遂行上で発生する危険又は損失を本人が専ら負担している場合は、給与等該当性を否定する補強要素となり、負担していない

    https://advisors-freee.jp/qa/payroll/9247

    • 回答日:2023/10/20
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    給与所得の可能性が高そうに思われます。

    • 回答日:2023/10/20
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