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前期に締め日ではなく、支給日に給与を計上してしまった

    個人事業主で、月末締め、翌10日払いで給与を支払っています。
    昨年度中、月末の時点で給与を未払金にする事を知らずに、支給日に給与を計上していました。
    どのような修正が必要でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    給与の発生日は、締め日なのですが、給与所得が確定するのは支給日です。したがって、給与ソフトは支払日で源泉徴収票を作られているのであれば、問題ありません。

    • 回答日:2023/10/22
    • この回答が役にたった:0
    • たびたび、ご回答いただきありがとうございました。
      源泉徴収関係は支払日で作られておりました。

      また、回答を頂くまでに調べたところ、
      給与は月末に未払金として起票せず、支払日に給与として仕分けする会社は多くあり、
      継続してその方法を取る場合は問題無いとの記事を複数見つけました。

      一方で給与は、支払日までは未払金として処理するのが正しいという記事も多数見かけており混乱しております。

      どちらが正しい、もしくはどちらも正しいなど、見解を教えて頂けますと幸いです。

      投稿日:2023/10/22

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主ということですと、従業員さん方の源泉徴収票も違っている可能性もあるかと思います。
    ご自身の確定申告だけの問題であれば修正申告ですが、従業員さんの源泉徴収票も違っているとなると修正が大きくなります。お近くの税理士会にご相談された方が良いと思います。

    • 回答日:2023/10/22
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      給与は別ソフトで管理しており、自動計算で源泉徴収税も計算され、源泉徴収票はその給与ソフトから発行されるのですが、これが違っているとはどういう場合を想定されてますでしょうか?

      投稿日:2023/10/22

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