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確定申告について

    私は学生で年間交通費を含めて130万円稼ぐ予定で、フリマアプリを使ってもお金を貯めています。主な販売品としては3,4年前に推していたアイドルグループであるトレカ,CD,フォトブックなどです。このグループから担降りし為販売しています。この販売利益(販売費用−販売手数料−梱包費−送料)が10万円ちょうどです。

    また先日スニーカーをスニーカー販売アプリで売却しました。これはサイズを間違えてインターネットで買ってしまった為です。仕入れ値2万円でしたが、販売利益が14万円になりました。

    ここで質問です。フリマアプリでの確定申告は必要でしょうか?(合算で24万円儲けている為)
    また確定申告を申請するとすれば、販売利益として得られた額24万円から商品を仕入れた額を引いた値段での申請はできないのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。

    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/10/28
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    不用品販売のため、申告不要です

    • 回答日:2023/10/25
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