学生アルバイトの扶養(130万円未満)
私は現在大学院生で、アルバイト(小売店)をしています。
今年(2023)の年間所得が120万円ほどになるのですが、どの程度税金がかかってくるのでしょうか?
また、勤労学生控除(適用できるか、どこで申請をするのかなど)についても詳しく教えていただけると幸いです。
去年は103万円以内に収めています。
よろしくお願いいたします。
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法人化して家族二人で経営されている場合、役員報酬や従業員の給与から天引きした所得税は、毎月10日までに税務署に納付する必要があります。具体的には、給与支払日における源泉徴収税額を計算し、その金額を納付書に記入して税務署に支払います。納付書は、税務署から配布されたものを使用してください。
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・給与支払時に源泉徴収を行います。
・源泉徴収した税額を、翌月10日までに納付します。
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これにより、適正な所得税の納付が可能となります。
- 回答日:2025/02/18
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