通勤手当について
通勤手当で非課税限度額分の記帳ついて質問いたします。
給与明細では非課税になりますが、経費の記帳には非課税ではなく、課対仕入10%での処理でいいのでしょうか?
過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
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通勤手当の仕訳
https://advisors-freee.jp/qa/accounting/3634
- 回答日:2023/10/30
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事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-6-5)。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/04.htm
- 回答日:2023/10/30
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