役員報酬を定額で支払うことができない場合
営業成績が上がらず役員報酬を定額で支払うことができないため、業務委託・外注費で計上した場合、税務上損金として認められるのでしょうか?また、消費税も課税仕入としてよいのでしょうか?
それとも税務上は役員賞与となり、課税仕入にならないのが正しいでしょうか?
源泉所得税が発生しないほどの金額です。
役員に対して、外注費を支払うことは税務上かなりのリスクがあり、過去の判定でも納税者が負けています。
期中であれば役員貸付金として処理することになります。
- 回答日:2023/11/02
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営業成績が上がらず役員報酬を定額で支払うことができないため、業務委託・外注費で計上した場合、税務上損金として認められるのでしょうか?
↓
損金とは認められません。
- 回答日:2023/11/02
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