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役員報酬を定額で支払うことができない場合

    営業成績が上がらず役員報酬を定額で支払うことができないため、業務委託・外注費で計上した場合、税務上損金として認められるのでしょうか?また、消費税も課税仕入としてよいのでしょうか?
    それとも税務上は役員賞与となり、課税仕入にならないのが正しいでしょうか?
    源泉所得税が発生しないほどの金額です。

    役員に対して、外注費を支払うことは税務上かなりのリスクがあり、過去の判定でも納税者が負けています。
    期中であれば役員貸付金として処理することになります。

    • 回答日:2023/11/02
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    税務上は役員賞与となり、課税仕入にならないのが正しいでしょうか?

    その通りです。

    • 回答日:2023/11/02
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    消費税も課税仕入としてよいのでしょうか?

    課税仕入れには認められません。

    • 回答日:2023/11/02
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    営業成績が上がらず役員報酬を定額で支払うことができないため、業務委託・外注費で計上した場合、税務上損金として認められるのでしょうか?

    損金とは認められません。

    • 回答日:2023/11/02
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    こちらもご参考になさってください。

    国税不服審判所
    平成28年3月31日裁決
    https://www.kfs.go.jp/service/JP/102/09/index.html

    • 回答日:2023/11/02
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